みなし機をめぐる質問主意書に政府が回答
2018年2月21日(水)
 2月9日に立憲民主党の高井崇志衆院議員から提出されていた「いわゆる「みなし機」の規則改正以後の取り扱いに関する質問主意書」に対し、政府が回答した。
 質問主意書の中で高井議員は検定あるいは認定が切れた状態でパチンコホールに設置されているみなし機は全国に何台あるかを質問。また新規則施行に伴う経過措置をみなし機に設けているか等を尋ねていた。
 これに対し政府は市場に残るみなし機の設置台数は「把握していない」と回答。みなし機の経過措置については、新規則施行前に検定が切れ、認定を受けていない遊技機や、新規則施行前に検定が切れ、その際に認定を受けたもののその後3年(認定有効期間)が経過した遊技機、いわゆるみなし機については「改正規則の施行後、改正規則による改正後の基準が適用されることから、当該遊技機を設置してその営業を営んではならない」と回答している。
 また高井議員は前回規則改正のあった2004年当時、みなし機については2006年までおよそ2年間にわたり取り締まらないよう指導した事実はあるかも尋ねていたが、これに政府は、「全国的な斉一性を確保する観点から必要な指導を都道府県警察に対して行ったものである」と答えている。グリーンベルト

 

一概に答えることは困難〜抱き合わせに政府回答
2018年2月21日(水)
 2月9日に立憲民主党の高井崇志衆院議員から提出されていた「遊技機の不公正販売への対策のあり方に関する質問主意書」に対し、政府が回答した。
 質問主意書の中で高井議員は、新規則の施行に伴って今後新要件機への入替が進められる過程で、特定型式の供給条件に他の型式の購入をホールに迫る“抱き合わせ販売”が起こる恐れがあると指摘。この抱き合わせ販売が独禁法に定める「不公正な取引方法」にあたるかどうかを質問するとともに、新要件機への入替が政府の政策変更である以上、政府としてこうした不公正販売の防止対策に取り組む責務があると迫っていた。また抱き合わせ販売に応じたホールへの優先販売や、10台以上など購入条件についても独禁法上問題ないかどうかも質問していた。
 これに対し政府は、他の型式の購入を求める抱き合わせ販売が独禁法の「不公正な取引方法」にあたるかどうかは、個別具体的な事情により判断されるものであり、一概に答えることは困難と回答。抱き合わせ販売に応じたホールへの優先販売や、10台以上などの購入条件についても同様の回答を示しているグリーンベルト