規則改正は来年2月1日施行(8月1日交付)

スロットの旧基準機の撤去問題がメインとなると思いきや、パチンコも規制されていますΣ(・ω・ノ)ノ!スロットに比べ、パチンコは中時間試験が無かったために導入され、出玉を抑えられるようです。=出玉規制により約3分の2=2400個→1500個上限、又設定6段階を認める

スロット5.9号機の保通協申請は1月末まで(検定期間は設置OK)その後は6号機へ(5.5号機は10月までの販売)

検定切れ時に強制撤去ですので、パチンコメーカーはうまく販売すれば大した労力も使わずに機械を売りつけることが出来ますねΣ(・ω・ノ)ノただ、機械を買えない企業もあると思うので、パチンコ店はかなり減ると思います(。-`ω-) 年末までにやめてしまう店舗が増えそうです。。。4月末での全日遊連加盟店舗で9920店、総設置台数は約410万台。機械1台あたり40万円以上ですので・・・金が掛かってしょうがないですね!甘デジ系は撤去しなくて良いのか。。。昨年末のMAX機撤去って何だったのか。。。4号機から5号機になった時には、スロットコーナーに板を貼ったり、島閉鎖してあったりと悲惨な光景を目にしましたね!当時はまだパチンコの規制が緩くて初代牙狼や花の慶次等に救われましたが、パチンコもスロットも規制という厳しい環境下、遊技人口・客単価も減少の中、パチンコ店が生き残っていく術は。。。!?(。-`ω-) 政府の思惑通り、パチンコ店は減るしかなさそうです(´・ω・`)

以下、内容です

風営適正化法施行規則等の改正について
1 改正の趣旨
ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議が取りまとめたばちんこを含むギャンブル等依存症対策の強化に関する論点整理において、遊技機の出玉規制の基準等の見直しを行うとととされたことを踏まえ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(以下「遊技機規則」という。)を改正し、現行規制の見直しを図るもの。

2 改正の概要
(1) 出玉規制関係
(ア)出玉規制の強化(施行規則第8条、遊技機規則別表第4~7)
ぱちんこ遊技への依存に係る相談者の約7割は一か月当たりの遊技金額(負け額)が5万円を超え、来店1回当たりの半均的遊技時間が概ね4時間であることに鑑み、遊技者による過度な遊技を抑止するため、新たに標準的な遊技時間(4時間)において遊技者が獲得できる遊技球数(遊技の用に供した遊技球数を減じた純増分)の上限が5万円を下回るよう(出玉率1.5倍)に制限し、対応する試験を導入。
4時間、1.5倍と同水準となるよう規制を強化することにより、既存の出玉規制に比べて3分の2程度の出玉になることから、これに合わせ、1時間及び10時間の出玉規制についても規制を強化する。
(イ)大当たり出玉規制の強化(施行規則第8条、遊技機規則別表第4、5)
上記と同様に大当たりによる出玉の上限についても、おおむね3分の2となるよう2400個(9600円相当)から1500個(6000円相当)へと引き下げる。
(ウ)賞品の価格の最高限度に関する基準の引下げ(施行規則第36条第3項)
大当たり出玉規制に伴い、賞品の価格の最高限度に関する基準を9600円に消費税等を加えた額から、6000円に消費税等を加えた額へと引き下げる。
(2)管理遊技機に係る規格の追加(遊技機規則別表第2~5)
現在、業界において、出玉情報等を容易に監視できる遊技機として、いわゆる管理遊技機の構想があるところ、その導入は射幸性の抑制に資すると考えられることから、これを実現するために必要となる遊技球等を封入し電磁的に記録することができる装置に係る規格等を定めることとする。
(3)管理者の業務の追加(施行規則第38条)
業界において進められているぽちんこへの依存防止対策への取組を一層促すため客に過度な遊技をさせないようにするために必要な措置を講ずることを管理者の業務として規定する。
(4)ぱちんこ遊技機への「設定」の導入(遊技機規則別表第2、4)
ぱちんこ遊技機に対し、回胴式遊技機と同様に、大当たり抽選に係る確率の組合せを「設定」として、6種類まで認めることとする。これにより、射幸性の更なる抑制を図るとともに、営業者の営業の自両度を高めることとする。
3 その他
施行期日は、公布から概ね5か月後を予定。
現行の規則により施行目前に認定・検定を受けている遊技機については、当該認定・検定の有効期間(3年間) は施行日後も経過措置により、引き続き営業所への設置を認めることとしているほか、施行目前に認定・検定の申請等がなされている遊技機についても、施行日前の認定・検定に係る手続の進捗状祝に応じて、施行日から概ね3年間は営業所への設置を認めることとしている