少し前の記事ですが、京都で広告宣伝による営業停止処分があったそうです(´・ω・`) これで営業停止か?ってくらい厳しいですね。事前に指示処分いっぱいもらってたのかもしれませんが。。。

 ←問題となった販促物

以下、内容

京都を中心に近畿、北陸エリアなどでチェーン展開する第一物産が京都府宇治市内で経営する「エンターテイメントオメガ六地蔵」はこのほど、広告宣伝に係る違反行為によって京都府公安委員会から受けた行政処分内容を、ピーワールド上の店舗ページで公表した。処分内容は、1月25日から2月13日までの営業停止20日間となる。店舗自らが、受けた行政処分内容をその理由とともに誰もが閲覧できるネット上で公開するのは極めて異例。

それによると、射幸心をそそる恐れのある広告宣伝と指摘されたのは、ジャグラーコーナー55台をリフレッシュしたとの告知ポスターデザインで、処分に至った具体的な理由は以下の4項目。

一つ目は、「店内ポスターに『OMEGA’S JUGGLER-輝くジャグラーコーナーをお楽しみください-』等の文言とともに、ジャグラーシリーズの大当り演出である「GOGO!CHANCE」の告知ランプ絵柄をことさら散りばめて強調するなど、大当り確率を高く設定した遊技機の設置をうかがわせる表示をし、善良な風俗または正常な風俗環境を害する恐れのある広告物を設け、もって営業所の構造及び設備を国家公安委員会で定める技術上の基準に適合するように維持しなかった」

二つ目は、「前述の広告物を店舗南西部壁面に設け、営業所周辺における正常な風俗環境を害する恐れのある方法で広告または宣伝をした」

三つ目は、「営業所中央通路において、前述の広告物を設置し、営業所内にて大当り確率を高く設定した」

そして最後の四つ目が、「インターネットの情報サイト「P-WORLD」上に設置された当該営業所の広告宣伝ページ上において、前述の広告物を掲出することにより、営業所内において、大当り確率を高く設定した遊技機の設置をうかがわせる表示をし、著しく射幸心をそそる恐れのある方法で営業した」

同店では今回の行政処分について、「私共の広告宣伝におきまして、一部不適切な表現がございました、そのことにつき、担当行政より厳重なる指導を受けました。このことを真摯に受け止め、今後は二度とこのような事が無い様再発防止に務め、遵法営業に鋭意邁進致します」としている。

遊技通信より

営業停止処分の内容が広告宣伝規制で、内容を見る限りパチンコ店では今も普通に行われているレベルのものなので公表することで、変な風評被害を防ぐことが出来ますね!対応としてはアリだと感じました。営業停止だと、どうしても遠隔操作や計数機不正等、客数減少に繋がる噂が流れてしまいます。この内容であれば公表することでメリットがありそうですΣ(・ω・ノ)ノ! ただ、本当に厳しくなってますね(´・ω・`) 釘問題のきっかけも京都発祥だったような・・・